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2017年04月24日
ゴミ屋敷事例。
よくこんなところに人がお住まいになっていたとは。。。
ごみで足の踏み場もない物件。
年に1、2度こういった事例があります。
では、他の入居者からゴミ屋敷化した部屋についてのクレームがあった場合に、
不動産管理会社やオーナーさんはそのゴミを勝手に捨ててしまっても問題ないのでしょうか?
マンションやアパートの住人に迷惑をかけているため、
それを是正するのは不動産会社の仕事でありますが、貸室内はもちろん、
共用部に放置されている場合でも、ゴミを勝手に捨ててしまうことは認められません。
※これは、物件を所有している大家さんも同様です。
ゴミのように見えても、入居者にはそれらの所有権があるため、
勝手に処分してしまうことは「所有権の侵害」となってしまい、勝手にゴミを捨てるなどの行為はできないのです。
ゴミ屋敷化してしまった場合に大家さんや管理会社が行うこととしては、
「内容証明郵便の送付」や「行政機関への相談」が挙げられます。
内容証明郵便で「〇〇日までにゴミを処分して下さい。
期日までに対応がない場合は当該ゴミの処分、賃貸借契約の解除を行います。」と通達します。
内容証明郵便を送付して期日までに対応していないからといって、
即座にゴミを強制的に撤去することはできませんが入居者に注意勧告をしたという証拠になり、
今後の対応をより合法的に進めることができるようになります。
もう一つが、「行政機関への相談」です。
相談対象としては、警察・消防署・保健所・区役所などが挙げられます。
大家さんやマンションの管理会社だけでなく、
行政機関を巻き込んで対応することがこういったケースでは有効であると言えます。
労力を有するゴミ屋敷トラブル。
ご相談お待ちしております。
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